○事務決裁規程

昭和48年4月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の決裁に関して、必要な事項を定め、事務遂行上における権限及び責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を、常時町長に代って決裁することをいう。

(町長の代決)

第3条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がこれを代決することができる。

(副町長の代決)

第4条 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

(課長の代決)

第5条 課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は琴平町事務分掌規則(昭和48年琴平町規則第2号)第9条別表第2に規定する主任のうち第1順位の主任がその事務を代決することができる。

(後閲)

第6条 前3条の規定により代決した事務で、重要と認められるものは、速やかに、当該事務の決裁責任者の後閲に付さなければならない。

(専決)

第7条 副町長及び課長は、別表第1に掲げる事務をそれぞれ専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財務に関する決裁事項については、別表第2に掲げる事務をそれぞれ専決するものとする。

3 事案の内容の軽微なものについては、前2項の規定に準じ、副町長又は課長が専決することができる。

(専決の制限)

第8条 特命のあった事項、異例若しくは特に重要と認められる事項又は疑義のある事項については、前条各項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(共通の専決事項の準用)

第9条 別表第1の規定による各課長等の共通専決事項及び別表第2の規定による課長専決事項は、議会又は各委員会の事務局の課長の職に相当する者についてこれを準用する。

(総務課長の合議)

第10条 課長等は、次の各号に掲げる行為をするときは、総務課長に合議をしなければならない。

(1) 1件30万を超える支出負担行為に関する事項

(2) 備品受入払出申請、備品組替兼処分申請及び備品移動(所管替)申請に関する事項

(3) 節間以上の予算流用

(4) 情報公開及び個人情報保護に関する事項

(5) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する事項

(6) その他町長が必要があると認めるとき。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日訓令第3号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に掲げる規定の施行の日前に行われた第1条の規程による各課長の専決処分は、改正後の専決区分による各課長が行ったものとみなす。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日告示第65号)

この規程は、令和4年4月18日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年6月30日から施行する。

別表第1(第7条関係)

専決区分

専決事項

1 副町長専決

1 課長等の県内出張命令に関すること

2 職員の勤務状況に関すること(他の専決事項に規定されているものを除く。)

3 軽易な報告、届出、照会の受理及び提出に関すること

4 軽易な許可又は認可に関すること

5 軽易な申請、届出、報告等の進達に関すること

6 その他町長の決裁を要しないと認められる事項

2 各課長共通専決事項

1 定例的な申請、届出、通知、照会、回答の受理及び提出に関すること

2 収入調定に関する事項、ただし条件的寄附は除く

3 課員の事務分担の決定

4 課員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること

5 課員の県内出張命令

6 課員の年次有給休暇及び特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年琴平町規則第5号)第12条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇を除く。)に関すること

7 前各号のほか所掌事務で定例的な事務を処理すること

3 総務課長

1 庁舎の管理に関すること

2 宿日直勤務命令

3 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

4 文書の収受及び発送

5 職員(課長級以上を除く。)の特別休暇(各課長共通専決事項に属するものを除く。)、介護休暇、病気休暇、欠勤等に関すること。

6 職員(課長級以上を除く。)の職務に専念する義務の免除の許可(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年琴平町条例第5号)第2条第1号及び第2号並びに職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和37年琴平町規則第1号)第2条各号(同条第12号を除く。)に規定する場合に限る。)

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員の服務に関すること

4 企画防災課長

1 指定統計及び各種統計調査の実施

2 統計調査員の内申又は設置

3 広報紙の発行

4 交通安全対策の調査研究に関すること

5 琴平町ふれあい交流館の管理運営に関すること。

6 人権・同和対策に関すること

7 象郷会館及びデイサービスセンターの管理運営に関すること

5 税務課長

1 町税等に関する届出及び申請等の受理及び報告に関すること

2 課税客体の調査及び賦課に関すること

3 軽自動車の標識の交付に関すること

4 町税等の徴収及び滞納整理処分に関すること

5 督促状(催告状)の発行、督促手数料・延滞金の徴収に関すること

6 納税通知書の発行

7 過誤納金の充当又は、還付に関すること

6 住民福祉課長

1 戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬等の申請書、届出書の受理及び謄抄本又は証明書の交付に関すること

2 住民基本台帳の閲覧許可に関すること

3 国民年金、各種年金、届出書の受理及び証明等の交付又は上部機関への進達に関すること

4 税関係証明申請書の受理及び証明書の交付に関すること

5 し尿、ごみの収集計画の決定に関すること

6 墓地、火葬場の運営管理に関すること

7 予防、昆虫の駆除に関すること

8 公害防止対策の調査研究に関すること

9 各種福祉年金、各種手当、福祉サービスの申請書の受理、助成及び支給又は上部機関への進達に関すること

10 介護保険について普及啓発、届出の受理資格の認定、証明書等の交付、上部機関への報告、申請又は介護給付の申請、請求、審査決定、不正利得、第三者行為等返還金の調査決定等について

11 地域包括支援センターの運営に関すること

7 子ども・保健課長

1 保育所への入所決定、保育料の決定又は退所届の承認に関すること

2 福祉医療費の申請書の受理、助成及び支給又は上部機関への報告、申請に関すること

3 健康増進事業についての普及活動、上部機関への報告及び保健活動を実施すること

4 予防接種及び各種健康診査の執行に関すること

5 国民健康保険について普及啓発、届出の受理資格の認定、証明書等の交付、上部機関への報告、申請又は医療給付の審査決定、不正利得、第三者行為等返還金の調査決定等について

6 後期高齢者医療について普及啓発、届出の受理、香川県後期高齢者医療広域連合への進達等について

8 観光商工課長

1 観光及び商工資料交付に関すること

2 町営駐車場及び乗降場の管理運営に関すること

3 温泉給湯事業の管理運営に関すること

4 物産の宣伝に関すること

9 農政課長

1 農林水産業に係る病害虫防除及び伝染病疾病の発生予防等に関すること

2 農林水産業の指導、奨励に関すること

10 地域整備課長

1 工事の着手及び竣工検査に関すること

2 下水道の使用開始及び廃止の決定

3 下水道に係わる調査、報告に関すること

別表第2(第7条関係)

財務関係

区分

課長専決

副町長専決

町長決裁

予算

予備費充用

全額

目間流用以上

全額

節間流用以下

50万円未満

50万円以上

節内流用以下

全額



収入

調定(負担付き寄附又は贈与を受ける場合を除く)

全額

収入金更正

全額

戻出命令

全額


支出

支出負担行為(数字は歳出節番号)

1

報酬

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

2

給料

全額

3

職員手当等

全額

4

共済費

全額

5

災害補償費

全額

6

恩給及び退職年金

全額

7

報償費

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

8

旅費

全額

9

交際費

全額

10

需用費(以下の区分以外)

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

燃料費

全額

食糧費

5万円以下

5万円超10万円以下

10万円超

光熱水費

全額

賄材料費

全額

11

役務費(以下の区分以外)

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

通信運搬費

全額

12

委託料(以下の区分以外)

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

業務委託料

妊婦乳幼児健康診査委託料

全額

し尿汲取運搬委託料

全額

予防接種医療機関委託料

全額

各種集団がん検診委託料

全額

高齢者配食サービス委託料

全額

特定健康診査委託料

全額

後期高齢者健康診査医療機関委託料

全額

13

使用料及び賃借料

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

14

工事請負費

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

15

原材料費

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

16

公有財産購入費

全額

17

備品購入費

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

18

負担金(以下の区分以外)

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

国民健康保険給付費

全額

介護保険給付費

全額

後期高齢者医療広域連合納付金

全額

補助金

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

交付金

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

19

扶助費

全額

20

貸付金

全額

21

補償、補填及び賠償金

全額

22

償還金、利子及び割引料(以下の区分以外)

30万円以下

30万円超130万円以下

130万円超

長期債元金

全額

長期債利子

全額

23

投資及び出資金

全額

24

積立金

全額

25

寄附金

全額

26

公課費

全額

27

繰出金

全額

支出命令

全額

支出金更正

全額

戻入命令

全額


備品

備品受入払出申請

全額

備品組替兼処分申請

全額

備品移動(所管替)申請

全額

事務決裁規程

昭和48年4月13日 訓令第1号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年4月13日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和60年12月24日 訓令第3号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成10年3月24日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成20年3月25日 規程第1号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成23年9月20日 訓令第2号
平成24年6月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成29年9月14日 訓令第8号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和元年10月3日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和4年4月18日 告示第65号
令和4年6月30日 訓令第5号