○琴平町役場処務規程

昭和30年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 公文例式(第13条―第17条)

第3章 事務処理

第1節 文書の収受配付(第18条)

第2節 立案及び回議(第19条―第29条)

第3節 浄書及び発送(第30条―第33条)

第4節 削除

第4章 削除

第5章 服務心得(第44条―第58条)

第6章 当直(第59条―第70条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 役場の事務処理については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条から第12条まで 削除

第2章 公文例式

(発信名義)

第13条 公文の発信名は、特別の例式のあるものを除くほか、国の機関、他の地方公共団体等に発信するものは、町長名又は会計管理者名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、町名を用いることができる。

2 役場所属の支所等に発信するものは、会計管理者名又は主務課長名を用いなければならない。ただし、軽易な事件については、出納室名又は主務課名を用いることができる。

(文書の種類)

第14条 文書の種類は、令達文書及び往復文書とする。

2 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定又は権限に基づき決定した事項を町の区域の全部又は一部に公示する重要なもの

 公告 法令等の規定により公告すべき旨が規定されているもの又は一定の事項を広く一般に周知するために公示するもの

(3) その他令達文書

 訓令 町職員に対し、職務に関して発する命令で公表の必要があるもの

 訓 町職員に対し、職務に関して発する命令で公表の必要が無いか又は軽易なもの

 内訓 町職員に対し、職務に関して発する命令で機密に属するもの

 達 役場、出先機関等に対し、又は私人若しくは私法人に対して示達するもの

 指令 伺、願等に対して指示命令するもの

3 往復文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般文書

 照会 町と他の行政機関相互間において又は町が私人、団体等に対して、ある事項について回答を求めるもの

 回答 照会、依頼、協議等に対して、一定の意思又は事実を相手方に返答するもの

 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

 依頼 相手方に対し、一定の事項を依頼するもの

 送付 書類、物品等を送り届ける場合に用いるもの

 報告 対等者若しくは上司又は官公署に対して、事件その他について、その経過、結果等を知らせるもの

 諮問 町が一定の機関に対して、法令上定められた事項について意見を求めるもの

 答申 諮問機関が諮問事項について意見を述べるもの

 進達 個人又は団体が申請書、願書等を行政機関に提出する場合、経由機関が意見などを添えずに上司に取り次ぐもの

 副申 進達する場合に、経由機関が参考として調査事実又は自己の意見を添えて具申するもの

 申請 町が他の団体に対し又は私人が町に対し、許可、認可、承認、補助等を求めるもの

 願 行政機関、上司等に対し、軽易な行為を求めるもの

 届 法令等に基づいて行政機関、上司等に対し、事前又は事後に一定の事項を届けるもの

 通達 上司から所属職員に対し、法令の解釈若しくは運用の方法、職務執行上の細目的な事項等を指示し、又は一定の行為を命ずるもの

(2) 内部文書

 伺 機関の意思を決定し、これを具現化するために、上司の指示、決定を求めるもの

 上申及び内申 双方とも職員が上司に対して意見、事実等を申し述べるもの。内申書は、主として庁内の人事関係の事項について用いられる。

 供覧及び回覧 供覧は、上司に参考までに見せる場合に用い、回覧は主として職員相互に参考までに見せ合う場合に用いるもの

 復命 特定の事項についての調査又は打合せ等のため出張又は出席を命ぜられた者が、その結果を上司に報告するもの

 辞令 職員の身分、給与その他の人事上の異動につき、その旨を記載して当該職員に交付するもの

 事務引継 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合に、所管事務を後任者又は上司の指名する職員に申し送るもの

(3) 契約関係文書

 契約書 一定の法律効果の下に、申込みと承諾という2つの意思表示が合致することによって成立した法律行為を証するもの

 請書 契約金額が少額等のため契約書の作成を省略した場合に、履行上の紛議を避けるため、主要な事項について後日の証拠となるべき証とするもの

 覚書 確約書、誓約書、念書等その表題のいかんを問わず、契約書に代えて相互の間の権利関係等重要な事項を明記して交換するもの

 協定書 複数の当事者が一定の事項について合意の上、取り決めるもの

(4) その他文書

 証明 申請、願等に基づいて、町がその権限内で特定の事実又は法律関係の存在等を公に証明するもの

 議案 議会の議決若しくは同意を要し、又は議会に報告する文書

 請願書 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、条例、規則等の制定又は改廃その他の事項に関し、住民が町に対し、希望を述べるもの

 陳情書 請願と同様な事項について町に対し、希望を述べ、処理を要望するもの

 協議 他の団体又は機関に関係のあることについて、相談し、その了承を得るために発するもの

 その他 あいさつ文、書簡文、表彰文、申込書、委任状等前記に掲げる公文書以外の公文書

(令達番号簿)

第15条 令達番号簿(様式第1号)を備え、指令を除くほか、令達種目を区分し、その年月日、番号、件名等を記入整理しなければならない。

(文書の記号番号)

第16条 文書(指令を含む)の記号は、課ごとにその課の頭字を記入しなければならない。

2 文書番号は、毎年4月から起し、同一事件の往復には、終始同一の番号を用いなければならない。ただし、翌年度にわたる継続事件については、最初の年度の番号によらなければならない。

3 前項にかかわらず、令達番号は、毎年1月から起す。

第17条 削除

第3章 事務処理

第1節 文書の収受配付

(到着文書の配付)

第18条 到着した文書及び物品は、次の各号の例により収受配付しなければならない。

(1) 普通文書は、即時開封して査閲し、文書整理簿(様式第2号)に登録の上、副町長の決裁を受け後主務課長に送付してその受領印を徴すること。

(2) 親展文書は、親展文書送付簿(様式第3号)に登録の上、次の区分によって送付し、受領印を徴すること。

町長及び副町長あてのもの 副町長

各課長あてのもの 各課長

その他の各職員あてのもの 各職員

(3) 書留郵便は書留郵便送付簿(様式第4号)に登録の上、第1号の例により処理すること。

(4) 電報は、電報配付簿(様式第4号)に登録の上、第1号の例により処理すること。

(5) 文書に現金、金券、有価証券等を添付してあるときは金券送付簿(様式第5号)に登録の上、会計管理者に送付して受領印を徴すること。

第2節 立案及び回議

(文書の処理)

第19条 課長が文書の送付を受けたときは、これを査閲し、処分意見を示し、自ら処理するもののほかは、これを主務係に交付しなければならない。

2 送付を受けた文書中、主管に属しないと認めるものがあるときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

3 前項の場合において、主管の判別が困難であるときは、総務課長は、遅滞なく副町長の決定を受けなければならない。

(起案)

第20条 起案は、文書管理システム(琴平町文書管理規則(平成25年琴平町規則第19号)第2条第2号に規定する「文書管理システム」をいう。以下同じ。)を用いて、決裁を受けるべき事項係る電磁的記録を作成する方法により行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる方法により処理することができる。

(1) スキャナにより読み取る必要がある書面の量又は性状その他の事情により、起案の内容の全部を電磁的記録により作成することが事務の執行に支障を及ぼすおそれがある場合 文書管理システムを用いて決裁を受けるべき事項に係る電磁的記録を作成するとともに、一部の文書を書面により回付する方法

(2) 法令の規定又は事務の目的若しくは性質により、起案の内容の全部又は一部を電磁的記録により作成することが適当でないと認められる場合 文書管理システムを用いて起案用紙(様式第6号)を作成する方法

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する起案については、文書管理システムを用いることなく行うことができる。

(1) 文書管理システム以外の電子情報処理組織を用いて行う一連の事務に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の書式、伺書等により起案をすることにつきやむを得ない事情があると認められるもの

3 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料を添付するものとする。

(回議)

第21条 起案文書の回議は、当該事務の決裁区分に従い、文書管理システムの回議機能を利用の上、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。ただし、押印決裁の方法により起案をする場合は、この限りでない。

2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正、廃案等を命ずることができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは、これまでの処理の経過を明らかにするものとする。

(合議等)

第22条 他の課室に関係のある事件は、主務課長の決裁を経た後、関係課又はその係に合議し、又は回覧しなければならない。

2 合議については、事務決裁規程(昭和48年琴平町訓令第1号)第10条の規定によるものとする。

第23条 前条の場合において、関係課又はその者がその意見を異にするときは、相互に協議し、その意見が一致しないときは、速やかに副町長又は町長の指揮を受けなければならない。

(決裁)

第24条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代行及び後閲)

第25条 事務決裁規程(昭和48年琴平町訓令第1号)第3条から第5条までの規定により代行する場合において、電子決裁(琴平町文書管理規則第2条第4号に規定する電子文書を電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)のときは、文書管理システムの代行機能を利用して、押印決裁のときは起案書の決裁者欄に「代」の表示をして、代行者が決裁処理しなければならない。

2 急を要する起案文書で決裁権限を有する者以外の上司が不在の場合において、電子決裁のときは文書管理システムで後閲の設定を行い、押印決裁のときは起案書の決裁者欄に「後閲」の表示をし、当該文書を回議するものとする。

3 前項の規定により後閲文書を回議した場合、決裁権限を有する者以外の上司が登庁したときは、速やかに当該上司の確認を受けなければならない。

(押印決裁における決裁文書)

第26条 押印決裁の決裁文書には、決裁した者又は起案した者が決裁した者の確認を受けた上で決裁年月日を記載し、又は記録するものとする。ただし、町長決裁又は副町長専決の文書にあっては、総務課において決裁の年月日を記載し、これを速やかに所管課に返付するものとする。

(電子決裁における決裁文書)

第27条 電子決裁の決裁処理は、決裁者が文書管理システムを利用して行う。

(同一事件の回議)

第28条 数回にわたり往復する同一事件の関係書類は、主件の回議書を最下に置き、往復月日の順に従って綴じた上で回議しなければならない。

(電話による回議)

第29条 電話による往復事件は、主務課において電話回議簿(様式第8号)にその要領を筆記し、取扱者が署名押印し、課長の閲覧に供さなければならない。

第3節 浄書及び発送

(発送文書)

第30条 発送文書は、主務課において浄書し、読み合わせの上、支所あて以外のものはあて名を記載した封筒をそえて、原議とともに総務課に送付しなければならない。

(発送した文書の原議)

第31条 総務課において発送した文書の原議は、文書整理簿に登録の上、主務課長に返付しなければならない。

(文書の送達)

第32条 総務課は、郵便又は電信により発送又は発信するものは、料金後納により処理するほか、不足料金の納付その他特殊の発送又は発信用として郵便切手を備えておかなければならない。

2 総務課は、郵便切手受払簿(様式第9号)をそなえ、郵便切手の受払を明確にしておかなければならない。

3 郵便で発送の必要がないものは、送達簿(様式第3号に準ずる)に記載の上、これを送達しなければならない。

第33条 急を要する事件であって、執務時間外のため前3条の規定により難いときは、便宜前3条の手続を省略することができる。ただし、翌日において速やかに所定の手続をしなければならない。

第4節 削除

第34条 削除

第4章 削除

第35条から第43条まで 削除

第5章 服務心得

(出勤)

第44条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿(様式第12号)に押印しなければならない。

(届出)

第45条 職員が次の各号の一に該当するときは、服務整理簿(様式第13号)により届け出て、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 休暇を受けようとするとき。

(2) 休暇中旅行しようとするとき。

(3) 欠勤しようとするとき。(病気のため、7日以上に及ぶとき及び欠勤期間を過ぎて更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付すること。)

(4) 早退しようとするとき。

(5) 忌引を受けようとするとき。

(6) 看護、転地療養、墓参、帰省その他特別の事由により7日以上旅行しようとするとき。

第46条 職員は、次の各号の一に該当するときは、願又は届書(様式第14号)を、所属課長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め、また転居したとき。

(2) 改姓し、又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の許可を受けようとするとき。

(5) 代直の承認を受けようとするとき。

(時間外の登庁)

第47条 職員は、執務時間外に登庁したときは、その旨を当直員に通知しなければならない。

2 前項の場合において、退庁しようとするときは、火気に注意し、その取締を当直員に引き継がなければならない。

(文書の公開)

第48条 職員は、上司の承認を受けなければ、文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えることはできない。役場の外に持ち出そうとするときも、また、同様とする。

(宅調べ)

第49条 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ期間を定め、上司の承認を受けなければならない。

(職員現住所簿)

第50条 総務課においては、各課別に職員現住所簿(様式第15号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第51条 転職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受領した日から5日以内に、担当事務の全部を引継目録(様式第16号)により引き継ぐとともに、その旨を上司に報告しなければならない。

(出張)

第52条 出張は、各課に備付の出張命令簿に記入し、あらかじめ決裁を受けなければならない。

第53条 出張した者が命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て、指揮を受けなければならない。

第54条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書(様式第17号)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは、口答で復命することができる。

(時間外勤務)

第55条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿による命令に基づいてしなければならない。

(外出)

第56条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(非常持出)

第57条 重要書類は、持ち出し易い書箱に納め、見易い場所に置かなければならない。

2 前項の書類には、「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(火災)

第58条 職員は、役場又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁して応急の措置を講じなければならない。

第6章 当直

(当直員)

第59条 当直員は、総務課長が指名する者とする。

(当直)

第60条 当直は、宿直及び日直とし、次の区分により勤務する。ただし、時限後であっても、引継ぎを終らなければ、退庁することはできない。

宿直 毎日退庁時限から翌日登庁時限まで

日直 登庁時限から退庁時限まで

(任務)

第61条 当直勤務内容、次のとおりとする。

(1) 公印及び物品の保管

(2) 文書及び物品の収受

(3) 緊急を要する文書及び物品の発送

(4) 役場内の取締(特に防火防犯)

(文書の取扱い)

第62条 当直員において収受した文書は、次の各号の例により取り扱わなければならない。

(1) 親展電報及び親展の封書は、封かんのまま送付簿に記入し、あて名先に送付する。

(2) 親展でない電報は、開封の上電報送付簿に記入し、主務課長又はあて名先に送付する。

(3) 書留郵便、小荷物その他の重要物件は、収受簿(様式第18号)に記入の上、翌日総務課に引継ぎをする。

(4) 前3号以外の文書は、封かんのまま一括して翌日総務課に引継ぎをする。ただし、訴願、不服申立て、当選承諾その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは、収受の日時を封筒に記入して、署名押印をする。

(5) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成して、関係者に通知する。

2 前項各号の場合において、緊急を要すると認めるものがあるときは、適宜の措置を講じなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に規定する引継ぎにおいて、翌日が休日のときは、次直の者に引継ぎをする。

(火災の処置)

第63条 当直員は、役場又はその付近に火災その他の事変が起ったときは、町長、副町長及び各課長に速報し、応急の措置をとらなければならない。

(当直日誌)

第64条 当直員は、次の事項を当直日誌(様式第19号)に記載し、翌日総務課長に提出しなければならない。

(1) 勤務中処理した事項

(2) 役場庁舎巡視の時刻及び異状の有無

(3) その他必要と認める事項

(当直の割当)

第65条 総務課長は、あらかじめ定めた当直原簿の順番により、当直前3日までに本人に通知し、承諾印を徴しなければならない。

(当直ゆう予)

第66条 当直の通知を受けた職員が出張又は病気その他の事故のために勤務できないときは、その旨を総務課長に届け出てゆう予を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の届出を受けたときは、次番の者を順次繰り上げ、その旨を本人に通知しなければならない。

第67条 当直のゆう予を受けた職員は、出勤後総務課長の通知により、補勤しなければならない。

第68条 新たに任用された職員は、任用の日から30日を経過した後でなければ、当直させてはならない。

第69条 当直の承諾をした職員が、やむを得ない事情により、勤務できないときは、同等の資格を有する代直者を定め、代直承認願を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。

(当直室の備品)

第70条 当直室には、次に掲げる簿冊又は品目を常備しておかなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 収受簿(書留、物品)

(3) 送付簿(電報、至急文書)

この訓令は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和34年10月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和43年3月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月6日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月10日訓令第4号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年12月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月7日訓令第3号)

この訓令は、令和2年12月7日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第10号 削除

様式第11号 削除

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別表第1 削除

別表第2 削除

琴平町役場処務規程

昭和30年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第1号
昭和34年10月1日 訓令第2号
昭和35年12月1日 訓令第1号
昭和43年3月12日 規程第1号
昭和46年9月6日 訓令第1号
昭和49年8月1日 訓令第1号
昭和49年8月10日 訓令第4号
昭和53年4月1日 訓令第1号
昭和59年9月26日 規程第1号
平成18年2月13日 規程第4号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成25年12月1日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
令和2年1月27日 訓令第1号
令和2年12月7日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号