○町長の職務代理者を定める規則
昭和38年12月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。