○町長の職務代理者を定める規則

昭和38年12月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和38年12月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年12月1日 規則第2号
昭和43年5月14日 規則第3号
昭和49年8月1日 規則第6号
昭和53年4月1日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第1号