○町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和38年12月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を行う上席の職員は、課長である職員で代行の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和38年12月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年12月1日 規則第3号
昭和49年8月1日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第1号