○町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則
昭和38年12月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を行う上席の職員は、課長である職員で代行の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。