○聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成6年12月21日
規則第8号
(趣旨等)
第1条 この規則は、町長及び町長の補助機関である職員で法令の規定によりその権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)の行う不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章又は琴平町行政手続条例(平成9年琴平町条例第1号。以下「条例」という。)第3章の規定が適用されるものに限る。)に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し通知しなければならない。
2 行政庁は、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この項において「当事者等」という。)に対し通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げるものであってはならない。
(主宰者の指名)
第5条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人)
第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所、聴聞の件名、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。第11条第1項第4号において同じ。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、その意見を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な処置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職員
(7) 当事者等の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は、参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、弁明者に対し、当該変更後の弁明の日時を通知しなければならない。
(口頭による弁明の記録)
第14条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を記録する者(以下この条において「弁明記録者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明記録者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した者に対し説明しなければならない。
3 弁明記録者は、次に掲げる事項(口頭による弁明の日時において弁明が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を作成し、かつ、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の機会の付与の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の指名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の日時に出頭しなかった弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(6) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨
(7) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月26日規則第8号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。