○琴平町総合計画審議会条例

昭和52年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、琴平町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、琴平町総合計画に関し必要な事項を審議する。

(委員)

第3条 審議会は委員25人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の教育長又は委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町の職員及び関係行政機関の職員

(5) 公共的団体の役員又は職員

(6) 知識経験者

3 前項第1号から第5号までに規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

4 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1名及び副会長2名をそれぞれ置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は会議の議長となる。

4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、専門的事項を調査審議させるために部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選により定める。

4 部会長は部会の会務を処理し、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 部会の会議については前条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は企画防災課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は町長が招集する。

(昭和53年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の琴平町総合計画審議会条例第3条の規定は適用せず、改正前の琴平町総合計画審議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町総合計画審議会条例

昭和52年9月28日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年9月28日 条例第22号
昭和53年6月28日 条例第20号
平成2年12月26日 条例第17号
平成19年3月26日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第13号
平成30年2月6日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号