○琴平町行財政改革推進本部設置要綱

平成7年6月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、琴平町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長・副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長又は各課長(局、室、所)のうち本部長が任命するものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画防災課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日訓令第1号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町行財政改革推進本部設置要綱

平成7年6月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成23年6月20日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号