○琴平町公印規則

昭和31年9月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(種別)

第2条 公印は、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種別は次のとおりとする。

(1) 町印

(2) 町長印

(3) 副町長印

(4) 会計管理者印

(5) 町長職務代理者印

(6) 国民健康保険印

(7) 琴平町立こども園長印

(8) 琴平町立こども園印

2 前項の公印のひな形は、別表第1のとおりとする。

(公印保管責任者の職務等)

第3条 公印は、別表第1に示す所管課の長(以下「公印保管責任者」という。)がそれぞれ保管する。

2 公印保管責任者は、前項の規定にかかわらずあらかじめ指定する職員により、これを保管させることができる。

3 公印保管責任者は、公印の紛失、盗難、窃用等を防ぐため、公印を常に印箱に収納し、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵のかかる金庫等に確実に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、文書管理システム(文書事務に関し電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)で公印審査を依頼し、押印しようとする文書その他のもの(以下「文書等」という。)を添えて、公印保管責任者及び公印保管責任者が指定する職員(以下この条において「公印保管責任者等」という。)に提示し、審査を受けなければならない。ただし、電子決裁(電子的な方法により起案書を回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、文書等及び決裁済みの起案文書(以下この条において「決裁文書」という。)を提示して、又は公印を使用する理由を明確にして(正当な理由により決裁文書の提示ができないときに限る。)、公印保管責任者等の審査を受けることができる。

2 公印保管責任者等は、前項の審査の結果、公印の押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては、文書管理システムで使用の承認をし、電子決裁以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、決裁文書等所定の欄に認印を押印し、公印を使用させるものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(文書管理システムで公印審査を依頼した者を除く。)は、当該文書等に明確に公印を押印するとともに、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、公印保管責任者等が適当と認めるときは、証明簿、申請書等(以下「証明簿等」という。)をもって公印使用簿に代えることができる。

4 戸籍、住民票又は印鑑に関する証明、納付書その他の定例的又は定型的なもので、多数にわたり交付する文書に押印する場合等公印の使用状況が明らかな文書等で、町長が必要と認めるものについては、前3項の規定にかかわらず、公印を使用することができる。料金後納郵便差出票に使用する公印についても、同様とする。

5 公印は、公印保管責任者の指定する場所以外では、使用することができない。ただし、公印保管責任者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

第5条 次に掲げる公文書については、前条の押印を行わなければならない。

(1) 法令等の規定により公印の押印が必要とされているもの

(2) 町又は相手方の権利義務又は身分に重大な影響を及ぼすもの

(3) 内容証明、身分証明その他の事実証明のために必要なもの

(4) 上記に掲げるもののほか、特に公印を押すべき事情があると決裁者が認めるもの

(公印の事前押印)

第6条 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると町長が認めるものについては、第4条の規定にかかわらず、公印保管責任者に合議の上、公印を押印することができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印を押印した文書を厳重に管理し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(印影の印刷)

第7条 多量に公印の押印を要する文書等のうち、町長が特に必要があると認めるものについては、公印保管責任者に合議の上、公印の印影を印刷することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を印刷した文書を厳重に管理し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があると認めるものについては、公印の印影を電子計算組織に記録させたもの(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ町長に電子公印使用申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 主管課長は、第1項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印影の改ざんその他の不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理し、又は適性管理のための必要な措置を講じなければならない。

4 電子公印を使用する場合は、第4条第3項の規定にかかわらず、公印使用簿への記載を省略することができる。

(印影の縮尺の変更)

第9条 第7条第1項及び前条第1項の場合において、公印の印影を使用する文書の都合により別表第1に規定する寸法により難いときは、当該印影の縮尺を変更して使用することができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印保管責任者(新調する場合にあっては、当該公印を新調する所管課の長)は公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

(公印台帳)

第11条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)により公印を整備し、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

2 公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印の告示)

第12条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第13条 廃止された公印は、廃止された日から1年間総務課において保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(事故の報告)

第14条 公印保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造、破損等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(公印使用状況の調査等)

第15条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印管理者等に対し、公印の保管及び使用状況等について調査し、報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日規則第6号)

この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和44年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月13日規則第15号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の琴平町公印規則第6条第2項の規定により中讃広域行政事務組合の電子計算組織にその印影を記録し、その記録した印影を使用することにより公印の押印に代えて使用しているものについては、この改正後の琴平町公印規則第8条第2項の承認を受けているものとみなす。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中第2の表の改正部分は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月17日規則第10号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の琴平町公印規則別表第1の公印で現に使用しているものについては、その公印が廃止されるまでの間、なお使用することができる。

(平成30年11月26日規則第8号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

所管課

個数

町印

1

れい書

方24

総務課

1

町印(国民健康保険者証検印専用)

2

れい書

方6

子ども・保健課

1

町印(在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、個人番号通知カード及び個人番号カード専用)

3

古印体

方6

住民福祉課

1

町印(料金後納郵便差出票用)

4

れい書

方24

総務課

1

町長印

5

れい書

方18

総務課

2

町長印(表彰状、賞状、その他の儀礼文書用)

5の2

れい書

方30

総務課

1

町長印(戸籍住民基本台帳関係文書、死体(胎)(埋)葬許可証、自動車臨時運行許可書、ETC利用対象者証明、NHK放送受信料免除証明、自動車取得税・自動車税に係る生計同一証明及び障害支援区分認定証明専用)

6

れい書

方20

住民福祉課

2

町長印(各種受給者証訂正用)

6の2

れい書

方6

子ども・保健課

1

副町長印

7

れい書

方18

総務課

1

会計管理者印

8

れい書

方18

出納室

1

町長職務代理者印

9

れい書

方18

総務課

1

町長職務代理者印(戸籍住民基本台帳関係文書、死体(胎)(埋)葬許可証、自動車臨時運行許可書、ETC利用対象者証明、NHK放送受信料免除証明、自動車取得税・自動車税に係る生計同一証明及び障害支援区分認定証明専用)

9の2

れい書

方20

住民福祉課

1

国民健康保険印

19

れい書

方21

子ども・保健課

1

琴平町立こども園長印

25

てん書

方24

子ども・保健課

2

琴平町立こども園印

26

てん書

方24

子ども・保健課

2

琴平町立こども園割印

27

てん書

変だ円形

長36短15

子ども・保健課

2

別表第1ひな型

1

2

3

4

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5

5の2

6

6の2

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7

8

9

9の2

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11

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琴平町公印規則

昭和31年9月19日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和31年9月19日 規則第1号
昭和34年10月1日 規則第6号
昭和44年1月28日 規則第1号
昭和49年8月1日 規則第11号
昭和53年4月1日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年6月25日 規則第9号
平成7年3月28日 規則第7号
平成10年3月24日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第14号
平成21年7月13日 規則第15号
平成22年3月24日 規則第3号
平成24年7月4日 規則第15号
平成25年5月17日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第9号
平成27年5月22日 規則第25号
平成27年10月6日 規則第31号
平成28年8月17日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第2号
平成30年11月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年6月24日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第6号