○琴平町印鑑条例

昭和51年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類(以下「確認書類」という。)を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。この場合において、代理人が回答書を持参するときは、代理人及び登録申請者双方の確認書類を持参しなければならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書の一の提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときには、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が特に認める書面

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書及び確認書類を持参しないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

5 第2項及び第3項に規定する本人確認を行う場合は、必要に応じ適宜、口頭で質問することができる。

(登録拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) ま滅又はき損しているもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) その他町長が必要と認める事項

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調整する。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し、直接に交付する。

2 町長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。

3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

4 町長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又はき損したとき(当該登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に対し印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えてその再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、代理人によってすることができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を再交付する。

(印鑑の廃止申請等)

第9条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。

3 登録者は、登録証を亡失したときは、町長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。

4 前3項の申請又は届出は、代理人によってすることができる。この場合においては、登録された印鑑(第2項の場合においては認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

5 町長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録事項の職権修正)

第10条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、直ちに当該事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。

(印鑑登録の職権抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号の一に該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更があった(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。

2 前項の場合において、第5号に掲げる理由による場合は、町長は、登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第13条 町長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を当該証明書に記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

2 前項の申請は代理人によってすることができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条に定めるもののほか、登録者は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより印鑑登録証明書の交付が受けられるものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(琴平町行政手続条例の適用除外)

第18条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、琴平町行政手続条例(平成9年琴平町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき町の外国人登録原票に記録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第19条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和51年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、施行日から昭和51年11月30日までの間(以下「切り替え期間」という。)は、なお従前の例による。

4 町長は、切り替え期間における登録証の交付については、第4条の規定にかかわらず、旧条例に基づき登録された印鑑を本人自ら持参した者については、直接交付する。この場合において印鑑登録申請書に「委任の旨を証する書面」を添付し、代理人によってされたとき、町長は登録証を代理人に直接交付することができる。

(平成2年9月21日条例第14号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町印鑑条例

昭和51年3月27日 条例第1号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第1号
平成2年9月21日 条例第14号
平成9年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第2号
平成18年6月16日 条例第14号
平成24年3月9日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年9月24日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第23号