○琴平町報発行規則
昭和34年3月25日
規則第2号
第1条 本町の行財政に関する必要な事項を一般に周知徹底させ、町政に対する相互の理解と協力を促進するため琴平町報(以下「町報」という。)を発行する。
第2条 町報は毎月5日にこれを発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し又は、休刊することができる。
第3条 町報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町議会に関する事項
(2) 町の条例、規則、告示等に関する事項
(3) 町の重要な施策及び行政事務に関する事項
(4) 町政に対する民意の反映に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
第4条 町報は発行の都度、町長が必要と認めるものに無料で配付する。
第5条 町報には広告欄を設け、有料広告の掲載をすることができる。
2 掲載する広告については、別にこれを定める。
第6条 この規則に定めるもののほか町報の発行について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。