○琴平町公報事務取扱規程

昭和41年10月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町民の世論の聴取、要望の処理、並びに町政の啓蒙、普及宣伝報道に関する事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについてはこの規程の定めるところによる。

(設置)

第2条 広報事務取扱のため、各課並びに事業所等に広報連絡員を置くものとする。

2 広報連絡員は、議会の事務局長、教育委員会の課長、農業委員会の事務局長、出納室長、各課の主幹又は適当なるものをもってこれに充てる。

(事務)

第3条 広報連絡員は、常に町政に対する町民の動向を把握し、広報事務に関する資料を調査蒐集し、企画防災課長と連絡を密にし、所属長の承認を得て別に定めるところによりその必要資料を企画防災課に送付しなければならない。

(会議の招集)

第4条 企画防災課長は、その必要のあるときは広報連絡会議を招集することができる。

(委任)

第5条 この規程について必要な事項は、別に町長がこれを定める。

この規程は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和49年8月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町公報事務取扱規程

昭和41年10月26日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
昭和41年10月26日 規程第3号
昭和49年8月1日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号
平成31年3月29日 告示第34号