○琴平町端末機取扱要綱
昭和60年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、中讃広域行政事務組合の電子計算組織のうち、琴平町が管理するディスプレイ装置・OCR装置等の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(端末機の操作)
第2条 端末取扱者は、端末管理者の指示又は、承認を受けて端末機の操作をしなければならない。
2 端末機の操作は、所管する業務に必要な場合のみとし、みだりに操作してはならない。
3 端末機の操作等により得られたデータは、慎重に取扱い、データの機密は厳重に守らなければならない。
(パスワード)
第3条 データ取扱責任者は、端末機利用に際して、各処理ごとにパスワードが符合した場合にのみこれが利用できるようなシステムとするものとし、この利用状況は常に把握できるようにしなければならない。
2 前項のパスワードは、随時変更するものとする。
(操作実績の記録)
第4条 端末管理者は、端末機を操作した年月日、端末取扱者の氏名、操作時間及び操作件数等端末機の操作実績を記録し、保管しなければならない。
(運用時間)
第5条 端末機の運用時間は、琴平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)に定める勤務時間内とする。
2 前項に規定する運用時間外に端末機を使用する場合は、端末管理者の厳正な管理のもとに行うものとする。
(操作時間)
第6条 端末取扱者の一連操作時間は、2時間までとし、引続き同一の端末取扱者が操作する場合には、15分間の休息時間を置くものとする。
2 前項に該当する端末取扱者の1日当たり延操作時間は原則として4時間までとする。
(健康管理)
第7条 端末管理者は、端末取扱者の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(操作指導)
第8条 端末管理者は、端末取扱者に端末機の適正な操作法を必要に応じ随時指導するものとする。
2 データ保護管理者は、端末機の適正利用に必要な事項を随時調査し、指導するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、端末機の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。