○琴平町行政情報ネットワークグループウェアシステム運用管理規程

平成13年6月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町行政情報ネットワークにおける安全で効率的な運用を確保し、グループウェアシステム(以下「システム」という。)の適正な利用を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ユーザ 琴平町行政情報ネットワークに接続した端末からシステムを利用する職員をいう。

(2) ユーザID ユーザに与えられた利用者識別のための記号をいう。

(3) パスワード ユーザ情報保護のため、ユーザ自身で管理する暗証番号をいう。

(システムの対象範囲)

第3条 システムの対象範囲は、本庁、議会事務局、教育委員会事務局及び総合センターとする。

(システムの機能)

第4条 システムが提供する機能は、次のとおりとする。

(1) 電子メール メッセージや文書ファイルを特定のユーザ間で送受信する機能をいう。

(2) 電子掲示板 各種のお知らせや討論など不特定のユーザと意見交換や情報共有を行う機能をいう。

(3) 文書管理 各種様式の文書ファイル等を登録し、不特定のユーザに提供する機能をいう。

(4) スケジュール管理 共有施設や個人のスケジュールの予約・確認を行う機能をいう。

(システムの管理)

第5条 システムの管理は、ネットワーク管理者が行うものとする。

(ネットワーク管理者の職務)

第6条 ネットワーク管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ユーザIDを定めること。

(2) システムの機能及び利用方法について定めること。

(3) システムの利用に係る指導、助言、研修及び普及啓発を行うこと。

(4) その他システムの運用管理に関すること。

(ユーザの責務等)

第7条 ユーザは、相互の信頼関係を尊重し、個人情報等の保護に努めることとし、次に掲げるような行為をしてはならない。

(1) 業務以外の目的で利用を行うこと。

(2) 法令又は公序良俗に反する利用を行うこと。

(3) 個人情報等の漏えい若しくは第三者のプライバシーを侵害すること並びに虚偽の情報を提供すること。

(4) ユーザID及びパスワードの不正利用をすること。

(5) パスワードを漏えいすること。

(6) その他システムの運用管理に支障を及ぼすこと。

2 ネットワーク管理者は、ユーザが前項各号の一に該当する行為をしたと認めたときは、当該ユーザのシステムの利用を停止するなど管理上必要な措置をとることができる。

3 ネットワーク管理者は、システムの運用管理上必要があるときは、ユーザに対して情報の消去を指示又は直接消去することができる。

(障害時の対応)

第8条 ネットワーク管理者は、システムの保守等のため、必要に応じシステムの運用を停止することができる。この場合、ネットワーク管理者はあらかじめその旨をユーザへ通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。

(1) システムの保守等の作業を緊急に行う場合

(2) 災害等によりシステムの利用に影響があるとネットワーク管理者が認めた場合

(3) その他運用上、技術上の必要により、ネットワーク管理者が必要と認めた場合

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、システムの運用管理に関し必要な事項は、ネットワーク管理者が別に定める。

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町行政情報ネットワークグループウェアシステム運用管理規程

平成13年6月22日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)