○琴平町行政情報ネットワークインターネットシステム運用管理規程

平成13年6月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町行政情報ネットワークにおける安全で効率的な運用を確保し、インターネットシステム(以下「システム」という。)の適正な利用を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 世界的なコンピュータ・ネットワークの集合体をいう。

(2) ユーザ 琴平町行政情報ネットワークに接続した端末からシステムを利用する職員をいう。

(3) サイト インターネット上のWebページをいう。

(4) アクセス履歴 ユーザが閲覧したサイトの名称及び閲覧日時等の履歴をいう。

(5) ダウンロード サイトからユーザの端末への情報の転送をいう。

(6) ユーザID インターネットメールの利用において、ユーザに与えられた利用者識別の記号をいう。

(7) Eメールアドレス ユーザに与えられたインターネットメールを利用するための識別記号をいう。

(8) パスワード ユーザ情報保護のため、ユーザ自身で管理する暗証番号をいう。

(システムの対象範囲)

第3条 システムの対象範囲は、本庁、議会事務局、教育委員会事務局及び総合センターとする。

(システムの機能)

第4条 システムが提供する機能は、次のとおりとする。

(1) サイトの閲覧

インターネットのWebページを閲覧する機能をいう。

(2) 電子メール(インターネットメール)

インターネットの特定のユーザ間でメッセージやデータ等を送受信する機能をいう。

(システムの管理)

第5条 システムの管理は、ネットワーク管理者が行うものとする。

(ネットワーク管理者の職務)

第6条 ネットワーク管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ユーザIDを定めること。

(2) システムの機能及び利用方法について定めること。

(3) システムの利用に係る指導、助言、研修及び普及啓発を行うこと。

(4) その他システムの運用管理に関すること。

(ユーザの責務等)

第7条 ユーザは、このシステムが業務用システムであること、また、インターネットは双方向の通信手段であり、閲覧したサイト側及び電子メールの送信を行った相手側に琴平町行政情報ネットワークを介してアクセスした履歴等が記録されることを十分に認識し、次の各号に掲げるような行為をしてはならない。

(1) 業務以外の目的で利用を行うこと。

(2) 法令又は公序良俗に反する利用を行うこと。

(3) 商品の購入等、債務その他の義務の負担を伴う利用を行うこと。

(4) 記事、写真等の無断転載等、著作権その他の権利を侵害する行為を行うこと。

(5) 大容量ファイルのダウンロード等、ネットワークに過度の負荷をもたらす行為を行うこと。

(6) 個人情報等の漏えい若しくは第三者のプライバシーを侵害すること、又は所属長の許可を得ずにサイト等に情報の送信若しくは書き込みを行うこと。

(7) システム管理者が認めた以外のプログラムを使用して、サイトの閲覧、ファイルのダウンロード等を行うこと。

(8) その他琴平町行政情報ネットワークの安全で効率的な運用を阻害する行為を行うこと。

2 ネットワーク管理者は、ユーザが前項各号の一に該当する行為をしたと認めたときは、当該ユーザのシステムの利用を停止するなど管理上必要な措置をとることができる。

(閲覧サイトの規制)

第8条 ネットワークの管理者は、業務上、必要ないと思われるサイトの閲覧を規制することができる。

2 所属長は、業務上、閲覧を必要とするサイトがある場合は、ネットワーク管理者に申請しなければならない。

(アクセス履歴の保管及び提出)

第9条 ネットワーク管理者は、ユーザのアクセス履歴を一定期間保管するものとする。

2 ネットワーク管理者は、任命権者の請求があるときは、請求に係るユーザのアクセス履歴を任命権者に提出するものとする。

(障害時の対応)

第10条 ネットワーク管理者は、システムの保守等のため、必要に応じシステムの運用を停止することができる。この場合、ネットワーク管理者はあらかじめその旨をユーザへ通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。

(1) システムの保守等の作業を緊急に行う場合

(2) 災害等によりシステムの利用に影響があるとネットワーク管理者が認めた場合

(3) その他運用上、技術上の必要により、ネットワーク管理者が必要と認めた場合

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、システムの運用管理に関し必要な事項は、ネットワーク管理者が別に定める。

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町行政情報ネットワークインターネットシステム運用管理規程

平成13年6月22日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)