○琴平町中心市街地活性化事業補助要綱

平成12年9月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 琴平町は、琴平町中心市街地活性化基本計画(以下、「基本計画」という。)に基づき、琴平町市街地区域の活性化と地域住民の本事業に対する関心を高めるとともに、関係事業所、団体の行う活性化事業創出、実行を円滑に行う目的により、関係団体及び指定区域内事業主に対し、予算の範囲内で補助金を助成するものである。

(補助対象)

第2条 琴平町が基本計画に基づき認定する中小小売商業高度化事業構想(以下、「TMO構想」という。)に記載された事業で経済産業大臣が認定した中小小売商業高度化事業計画(以下、「TMO計画」という。)に記載された事業(以下、「TMO事業」という。)のうち、次に掲げるところによる。

(1) 事業申請書(様式第1号)により提出されたTMO事業で、町長が適当と認めるもの

(2) 前号に係る事業で、調査、研究に要する費用のうち特に町長が必要と認めるもの

(3) 町基本計画に記載された町基盤整備と一体に推進する事業として町長が認めるもの

(補助金交付)

第3条 町長は前条に掲げる事業を実施する団体及び事業主に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、事業対象経費(国、県及び中心市街地活性化法に基づく関係団体の支援施策における補助金を差し引いた額)の1/2を超えない範囲で、かつ予算の範囲内において町長が別に定める。

3 補助金は、その目的外に使用してはいけない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の長は、補助金の交付を受けようとするときは、町長に補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、提出するものとする。

(1) 事業計画書(任意)

(2) 関係予算書(任意)

(3) 個人事業者においては納税証明書

2 町長は、前項の補助金交付申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするとともに、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の経理及び清算)

第5条 関係団体の長は、帳簿を備え、補助金に係る事業についてその収入及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管し、補助金の使途を明らかにしておくものとする。

2 関係団体の長は、補助事業が完了したときは、町長に収支精算書(任意)を提出するものとする。

3 概算払による補助金の交付を受けた関係団体の長は、精算の結果補助金に余剰が生じたとき、又は不正に請求をし交付決定を受けたときは、別に通知する期限までにその余剰金又は返還金の一部又は全部を町に返納するものとする。

(監査)

第6条 町長は、中心市街地活性化事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の助成を受けた者に対し、申請事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は職員を派遣して実地に調査させることができるものとする。

2 町長は、補助事業の実施が第1条の目的を達成するため不適当と認めたとき、又は第3条第3項に違反すると認めたときは、その補助事業を中止させ、変更させ、又は既に交付した補助金を返還させることができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(琴平町中心市街地活性化事業補助金助成要綱の廃止)

2 琴平町中心市街地活性化事業補助金助成要綱(平成12年琴平町訓令第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、琴平町中心市街地活性化事業補助金助成要綱において交付決定されている補助金については、なお従前の例による。

(平成29年11月22日告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町中心市街地活性化事業補助要綱

平成12年9月26日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)