○交通安全の保持に関する条例

昭和39年7月11日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、琴平町交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は交通安全の保持を図るため次の事業を行い、必要あるときは協議会の意見を聴く。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し、必要と認める事項

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

交通安全の保持に関する条例

昭和39年7月11日 条例第15号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
昭和39年7月11日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第3号