○琴平町職員職名規則

昭和56年1月5日

規則第1号

第1条 職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)に定める職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

課長 室長 所長 局長 主幹 課長補佐 局長補佐 主任指導主事(1)(2)(3) 主任 主査 主任技師(1)(2) こども園長 こども園副園長 主任保育教諭(1)(2) 主任主事 主事(1)(2) 技師(1)(2) 保育教諭(1)(2) 主任技士(1)(2) 技士(1)(2)

第3条 課、室、所及び局並びに係の長その他これに準ずる者については、前条に定める職名のほか、合わせて課、室、所及び局並びに係その他の名称を冠するものとする。

第4条 特別の事務又は業務に従事するものであって、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第2条に定める職名のほか、次に掲げる職種名をあわせ用いることができる。

職種名

保健師、管理栄養士、社会福祉士、調理員、自動車運転手、用務員、現業員、現業主任

第5条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。

1 この規則は、昭和56年1月5日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による職、相当の職にある者は別に辞令を発せられない限り、この規則による、それぞれの職に補せられたものとする。

(昭和60年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成5年3月1日規則第6号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成9年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町職員職名規則

昭和56年1月5日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年1月5日 規則第1号
昭和60年12月24日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第8号
平成5年3月1日 規則第6号
平成9年6月1日 規則第5号
平成11年3月25日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第7号
平成26年3月27日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第13号