○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定及び同法第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その故障が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者が休職の期間中受けるべき給与については、別に条例で定める。

(懲戒の手続)

第5条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第6条 減給は、1日以上6月以下、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、琴平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年琴平町条例第18号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第7条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、公務執行中の事故又は通勤途上の交通事故により、禁固以上の刑に処せられその執行を猶予された職員について、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(細則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年12月23日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第18号