○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 第1項の規定は、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)について準用する。この場合にあっては、同項の規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(特例)

第3条 任命権者は、天災、事変、その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(細則)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、町長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
令和2年3月26日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第2号