○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和37年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年琴平町条例第5号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第32条及び第33条の規定により、交通しゃ断又は立入制限された場合
(2) 災害により交通が杜絶し、或は職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(3) 交通機関の事故その他不可抗力の原因による場合
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合
(5) 負傷又は疾病の場合
(6) 忌引の場合
(7) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(8) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位をかねその地位に属する事務を行う場合
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求若しくは審査の請求をする場合
(10) 法第47条、第50条第1項又は第53条第4項の規定により、口頭審理の当事者若しくは代理人又は証人等として出頭する場合
(11) 当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。