○職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年4月21日

規則第10号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年琴平町条例第4号)の施行期日は、平成7年4月1日とする。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年4月21日 規則第10号

(平成7年4月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年4月21日 規則第10号