○琴平町安全衛生管理組織規程
平成3年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全及び衛生のための組織について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、所属長及び衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に、協力するように努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定により、産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 町長は、法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、14人の委員数をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該事業所の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者
3 町長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、琴平町職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。
4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任期者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第10条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が別に定める。
付則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 琴平町職員衛生管理規程(昭和61年琴平町規程第2号)は、廃止する。