○琴平町特別職報酬等審議会条例
昭和42年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため琴平町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員8人をもって組織し、その委員は琴平の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。