○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和56年12月23日
規則第10号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年琴平町条例第16号)の施行期日は、昭和56年12月23日とする。
昭和56年12月23日 規則第10号
(昭和56年12月23日施行)