○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年12月26日

規則第8号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年琴平町条例第19号)の施行期日は平成2年12月26日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年12月26日 規則第8号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成2年12月26日 規則第8号