○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月24日

規則第10号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年琴平町条例第14号)は平成3年12月24日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号)第6条第4項を削る改正規定並びに同条例附則第6項及び第7項を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月24日 規則第10号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成3年12月24日 規則第10号