○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年12月18日

規則第17号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年琴平町条例第19号)の施行期日は、平成4年12月18日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年12月18日 規則第17号

(平成4年12月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年12月18日 規則第17号