○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規則で定める事由及び日を定める規則

昭和50年12月22日

規則第10号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年琴平町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その月の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第7条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規則で定める事由及び日を定める規則

昭和50年12月22日 規則第10号

(昭和50年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和50年12月22日 規則第10号