○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第9項の規則で定める月を定める規則

昭和56年12月23日

規則第11号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年琴平町条例第16号)附則第9項の規則で定める月は昭和57年3月とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第9項の規則で定める月を定める規則

昭和56年12月23日 規則第11号

(昭和56年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和56年12月23日 規則第11号