○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規則で定める事由及び日を定める規則

昭和62年12月25日

規則第5号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年琴平町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日。)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第7条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規則で定める事由及び日を定める規則

昭和62年12月25日 規則第5号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第5号