○議会議員に対する期末手当支給条例
昭和40年3月29日
条例第12号
議会議員に対する期末手当支給条例(昭和32年琴平町条例第14号)の全文を次のように改正する。
第1条 地方自治法第203条第3項及び第4項の規定に基づいて、琴平町の議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職又は死亡によりその職を離れたときについても同様とする。
第2条 期末手当の額は、それぞれ基準日において、期末手当基礎額に、100分の165を乗じた額とする。
2 前項の期末手当基礎額は、議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
(準用規定)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、期末手当の支給の方法については、一般職の例による。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月5日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和44年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和46年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員に対する期末手当支給条例の規定は、昭和51年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年12月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
2 平成5年12月に、改正前の条例第2条の規定により支給された議会議員に対する期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を年度内に調整して返納するものとする。
附則(平成6年12月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に、改正前の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により支給された議会議員に対する期末手当の額が、改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を年度内で調整するものとする。
附則(平成6年12月21日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員に対する期末手当支給条例第2条第1項の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員に対する期末手当支給条例第2条第1項の規定の適用については、「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成13年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員に対する期末手当支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年12月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員に対する期末手当支給条例第2条第1項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月20日条例第15号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正後の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1の表の改正部分による改正後の議会議員に対する期末手当支給条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1の表の規定よる改正前の議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。