○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和34年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条第2項及び琴平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年琴平町条例第18号)第10条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2) 行旅死亡人処理に従事する職員の特殊勤務手当
(3) マイクロバス運転従事職員の特殊勤務手当
(4) 清掃業務従事職員の特殊勤務手当
(5) 火葬従事職員の特殊勤務手当
(6) 犬、ねこ等死体収集作業従事職員の特殊勤務手当
(7) 町税事務従事職員の特殊勤務手当
(8) 保育・幼児教育等従事手当
(9) 汚物処理手当
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生した場合において、感染症患者若しくは、感染症の疑のある患者の救護若しくは、感染症菌の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
(行旅死亡人処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅死亡人処理に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人の処理作業に従事したときに支給する。
(マイクロバス運転従事職員の特殊勤務手当)
第5条 マイクロバス運転に従事する職員の特殊勤務手当は、マイクロバスの運転に従事する職員に支給する。
(清掃業務従事職員の特殊勤務手当)
第6条 清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当は、清掃業務に従事した職員に支給する。
(火葬従事職員の特殊勤務手当)
第7条 火葬従事職員の特殊勤務手当は、火葬場の現場業務に従事する職員に支給する。
(犬、ねこ等死体収集作業従事職員の特殊勤務手当)
第8条 犬、ねこ等死体収集作業従事職員の特殊勤務手当は直接犬、ねこ等の死体収集作業に従事した職員に支給する。
(町税事務従事職員の特殊勤務手当)
第9条 町税事務従事職員の特殊勤務手当は、町税の徴収に関する事務に従事した職員に支給する。
(保育・幼児教育等従事手当)
第9条の2 保育・幼児教育等従事手当は、こども園に勤務し、教育、保育及び子育ての支援業務等に従事した職員に支給する。
(汚物処理手当)
第9条の3 汚物処理手当は、下水道施設において、直接汚物処理に従事した職員に支給する。
(特殊勤務手当の額)
第10条 第2条各号に規定する特殊勤務手当の額は、別途規則で定める。
(その他必要な事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月16日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月23日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1の表の第2条第8号及び第9条の2の改正規定並びに第2条中第1の表の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。