○管理職手当支給規則
昭和45年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)第13条の2の規定により管理又は監督の地位にある職員に対する管理職手当の支給に関して定めることを目的とする。
(支給額及び支給範囲)
第2条 管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し、同表の支給額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給しないものとする。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 第1項に定める職の心得又は代理を命ぜられた職員については、当該職の管理職手当は支給しないものとする。
(支給方法)
第3条 管理職手当は、毎月給料支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第11号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第7号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成9年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第28号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成24年琴平町規則第28号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成25年3月22日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職 | 支給額 |
町長の事務部局 | 総務課長 | 48,000円 |
課長・室長・主幹 | 43,000円 | |
課長補佐・こども園長 | 29,000円 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 43,000円 |
局長補佐 | 29,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 課長・室長・所長・主幹 | 43,000円 |
課長補佐・主任指導主事(1) | 29,000円 |