○琴平町職員被服貸与規程

昭和56年12月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、琴平町に勤務する職員(期間を限って雇用するものを除く。)に対し、予算の範囲内において職務執行上必要な被服の貸与等について定める。

(貸与職員)

第2条 この規程によって被服の貸与を受ける職員は、次のとおりとする。

(1) 衛生清掃関係作業員

(2) 葬祭関係作業員

(3) 防疫従事職員

(4) 保健師

(5) 給食調理員

(6) 用務員

(7) 一般事務に従事する職員

(貸与品、貸与期間等)

第3条 この規程により貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし町長において必要と認めるときは、使用期間を伸縮することができる。

(共用被服)

第4条 前条に規定する貸与被服のほか、町長の指定する課等に業務上共用させるため、必要とする範囲の被服を備えておくことができる。

(着用)

第5条 貸与被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は執務時間中常に貸与被服を着用しなければならない。ただし、補修又は洗濯等やむを得ない理由により着用できないときはこの限りでない。

2 貸与被服に夏期用、冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬期用10月1日から翌年5月31日

(2) 夏期用6月1日から9月30日

3 貸与被服は、勤務に服しないときは着用してはならない。

(保全義務)

第6条 被貸与者は貸与被服を善良な注意をもって使用し、その維持に必要な補修をしなければならない。

(亡失等の報告及び弁償)

第7条 貸与被服を亡失又はき損(使用に耐えない程度のき損をいう。以下同じ。)したときは、速やかに主管課長に報告しなければならない。

2 被貸与者の故意又は自己の責に帰すべき事由により貸与被服を亡失、又はき損したときは、被貸与者において弁償しなければならない。ただし、町長が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。

(返納)

第8条 被貸与者が第2条各号の一の身分を失い若しくは変更したときは、貸与期間中の貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間1年未満のものはこの限りでない。

(帰属)

第9条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは被貸与者に給与する。

(再貸与)

第10条 貸与期間中において貸与被服を亡失、又はき損した場合には、新たに貸与しない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(期間計算)

第11条 貸与期間は、月をもって計算する。

2 第8条の規定により返納された貸与被服を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。

(記録)

第12条 主管課長は、別記様式の被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に貸与された被服は、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和58年3月26日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職員

貸与品目

貸与数量

貸与期間

住民福祉課

衛生清掃関係作業員

作業服(夏)

1

1年

作業服(冬)

1

1年

雨合羽

1

2年

ズック靴(じん芥車運転手)

1

4月

ゴム半長靴

1

6月

ゴム長靴(腰まで)

1

3年

ゴム長靴(胸まで)

1

4年

安全靴

1

1年

ゴム手袋

1

1月

作業帽

1

6月

ヘルメット

1

3年

葬祭関係作業員

制服(夏)

1

2年

制服(冬)

1

2年

白作業衣

1

1年

ゴム半長靴

1

1年

帽子

1

2年

手袋

1

2月

防疫従事職員

白衣

1

2年

ゴム手袋

1

1年

ゴム半長靴

1

2年

住民福祉課・子ども・保健課

保健師

制服(夏)

1

3年

制服(冬)

1

3年

手袋

1

6月

白作業衣

1

1年

帽子

1

2年

保育所

給食調理員

作業衣

2

1年

ゴム前かけ

1

1年

エプロン

2

1年

三角衣

2

1年

マスク

2

1年

ゴム長靴

1

2年

総務課その他施設

用務員

作業衣(夏)

1

2年

〃  (冬)

1

2年

雨衣

1

3年

ゴム長靴

1

3年

一般事務に従事する職員(保育士・教諭を含む。)

事務服(夏)

1

2年

〃  (冬)

1

3年

画像

琴平町職員被服貸与規程

昭和56年12月21日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)