○琴平町職員の旅費に関する条例

昭和30年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に定める一般職に属する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 公用車 琴平町が所有する自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(町の要請に基づき国若しくは他の地方公共団体等の職員から引き続いて採用された職員又は町長が特に必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員(県外の在勤地に勤務することとなる職員又は町長が特に必要と認めた職員に限る。)がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(普通旅費の種類)

第3条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第3条の2 特殊旅費の種類は、移転料、扶養親族移転料及び着後手当とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

4 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額又は定額により支給する。

(旅費の支給)

第4条 職員が出張した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中に交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルをそれぞれ1日の割合で通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

第7条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

(旅行命令等)

第8条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行の依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(変更、取消し等を含む。)に従って旅行することができない場合には、速やかにその変更の申請をしなければならない。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項、記録事項、様式その他の必要な事項は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第9条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消しの申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者に対する旅費の支給は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、出発地又は目的地が県外である場合の旅行にあっては、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によるものとする。

(1) 運賃は、普通運賃とする。

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金を支給する。

(3) 座席指定料金を徴する車両による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金を支給する。

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその区分により支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル(新幹線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の特別急行料金については30キロメートル)以上の場合

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道25キロメートル以上の場合

(3) 前2号のキロ数は、利用列車ごとに実際に乗車するキロ数で計算する。ただし、本四備讃線に係る特別急行料金については、距離による制限を付さない。

3 出発地及び目的地がともに県内である場合の旅行にあっては、普通運賃のみとする。ただし、町長が公務上必要であると認めた場合は、この限りでない。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金を支給する。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、町長が公務上の必要又は天災その他やむ得ない事情により、特に航空機の利用を許可した場合に限り、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について別表による。ただし、路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)については、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

2 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車(道路運送車両法(昭和42年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車)を運転して旅行した場合における車賃は、前項の規定に関わらず、路程1キロメートルにつき、20円とする。ただし、同乗した職員の車賃は、支給しない。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 旅行者が陸路旅行において公務上の必要によりやむを得ず、有料の道路又は有料の駐車場を利用し、その料金を負担したときは、当該料金に相当する額として町長が定める額を支給する。

(日当及び宿泊料)

第14条 日当及び宿泊料は、旅行中の日数に応じ別表により算出する。

2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第14条の2 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することのできる前号に規定する額に相当する額の合計額)

(扶養親族移転料)

第14条の3 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における、その者の航空賃及び車賃の実費額並びに職員相当の鉄道賃及び船賃の全額並びに日当及び宿泊料(以下「宿泊料等」という。)の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における、その者の航空賃及び車賃の実費額並びに職員相当の鉄道賃等の2分の1に相当する額及び宿泊料等の3分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における、その者の航空賃及び車賃の実費額並びに職員相当の宿泊料等の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃等の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により宿泊料等の額を計算する場合において、円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。

(着後手当)

第14条の4 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。ただし、職員が、新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合においては、同表の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。

(旅費の請求手続)

第16条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払いをする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、町長が別に定める。

(旅費の調整)

第17条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日条例第12号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の琴平町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例は令和2年7月1日から適用する。

別表第1(第13条、第14条関係)

区分

車賃(1キロメートルに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

県内

37円

0円

8,000円

県外

2,000円

12,000円

別表第2(第14条の2関係)

県外移転料

陸路50キロメートル未満

陸路50キロメートル以上

陸路100キロメートル以上

陸路300キロメートル以上

陸路500キロメートル以上

陸路1,000キロメートル以上

陸路1,500キロメートル以上

陸路2,000キロメートル以上


100キロメートル未満

300キロメートル未満

500キロメートル未満

1,000キロメートル未満

1,500キロメートル未満

2,000キロメートル未満


126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなす。

琴平町職員の旅費に関する条例

昭和30年6月28日 条例第18号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年6月28日 条例第18号
昭和35年10月1日 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和40年3月29日 条例第13号
昭和43年3月21日 条例第17号
昭和47年3月23日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和53年12月25日 条例第34号
昭和56年3月20日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第10号
平成11年6月10日 条例第12号
平成26年12月22日 条例第23号
平成29年3月24日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第3号
令和2年7月2日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第18号