○琴平町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和34年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年11月及び翌年8月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に公表することができないときは、町長は事故の停止したときから1か月以内においてその期日を定めてこれを公表するものとする。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、11月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認めた事項
3 町長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、公告式の方法によりこれを行う。
2 前項の「財政事情」はその公示の日から6か月何人も町長の指定した場所において執務時間中閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 「財政事情」は前条第1項に定める方法によるほか、なお町公報にその要旨を掲載することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。