○琴平町会計規則

平成5年4月1日

規則第9号

琴平町会計規則(昭和47年琴平町規則第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 徴収(第5条―第13条)

第2節 収納(第14条―第19条)

第3節 収入の過誤(第20条・第21条)

第4節 収入未済金(第22条―第24条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第25条・第26条)

第2節 支出の方法(第27条―第28条)

第3節 支出の方法の特例(第29条―第37条)

第4節 支払(第38条―第43条)

第5節 支出の過誤(第44条・第45条)

第4章 決算(第46条・第47条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第48条―第53条)

第2節 支払事務(第54条―第57条)

第3節 報告等(第58条―第62条)

第6章 現金及び有価証券(第63条―第66条)

第7章 帳簿及び諸表(第67条―第72条)

第8章 事務の引継ぎ(第73条・第74条)

第9章 雑則(第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた、出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(6) 分任出納員 会計管理者の委任を受け収納事務をする者をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払事務の取り扱う金融機関をいう。

(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務を取り扱う金融機関をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による、歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(出納員及び分任出納員の任免通知)

第3条 町長は出納員及び分任出納員を任免し又はその所属を変更したときは会計管理者に通知するものとする。

(印鑑の届出)

第4条 出納員及び分任出納員は、その職務執行に当たり、使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第5条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第6条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定しなければならない。

(1) 納入者が納入の通知書によらないで収入した収入金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入金

(調定の変更)

第7条 収入決定権者は調定したのちにおいて、法令、契約の規定により又は、調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第8条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときには、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第9条 収入決定権者は次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 譲与税、交付税等

(2) 国庫支出金、県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) 事後調定に係る収入金

(6) 他会計からの繰入金

(7) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第10条 収入決定権者は第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売却代金

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第11条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第12条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定の通知)

第13条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節ごとに作成した調定書を出納機関に送付しなければならない。

2 第6条各号に掲げる収入金については、その収納の時期において調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第14条 出納機関は収入決定権者から調定書の送付を受けたときには、関係帳簿を整理するとともに当該調定決議書に係る歳入の納入場所とされた収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。

(出納機関の直接収納)

第15条 出納機関は次に掲げる歳入についての、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入者から送金があったときは直接これを収納することができる。

(1) 納期限後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

2 出納機関は前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。

3 出納機関は現金又は証券を受領したときは当日又は翌日、翌日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、これらの日の翌日に納付書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(出納員及び分任出納員の収納)

第16条 出納員及び分任出納員は、収入金を受領したときは直ちに納入者に領収書(様式第36号領収証綴その他別に規則で定める様式のもの又は金銭登録器を使用する場合にあってはレシート)を交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する使用料又は手数料等で、特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 領収証書には、第4条による届出の印を押捺しなければならない。ただし、日付のある領収印(様式第34号)をもって届出の印に代えることができる。

3 レシートを発行する場合は前項の規定にかかわらず、届出の印の押捺を省略することができる。ただし、そのレシートに琴平町章、領収金額及び領収日付を表示するものとする。

4 出納員及び分任出納員は、収納した収入金は収支整理簿に領収済通知書を添え、即日又は翌日に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合はこの限りでない。

(収納後の手続)

第17条 出納機関は第58条第1項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿に記載して整理し、その領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は前項の規定による領収済通知書を受けたときはその関係帳簿を整理し出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(収入日計の報告)

第18条 会計管理者は、毎日その日の収入を会計別(一般会計にあっては町税、交付税等、国・県支出金、その他)に集計した収入日計表を作成し町長に報告しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第18条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に指定した期間

(5) 前4号に掲げるもののほか必要な事項

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(徴収又は収納事務の委託)

第19条 収入決定権者又は会計管理者は施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を契約しなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し領収書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を3日以内に納付書に収入金計算書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第20条 収入決定権者は、納入者が過って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は第7条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、戻出命令書によって還付しなければならない。この場合において、資金前渡により還付したものは、戻出精算書を作成し、領収書となる書類を添えて出納機関に提出しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第21条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は前項の規定により、歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入金更正命令書を発しなければならない。

4 出納機関は前項の規定により収入金更正命令書を受けた場合において、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは収納金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第22条 収入決定権者は収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入者に対し期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は法令条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は前項の規定により督促状を発したときは徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第23条 収入決定権者は毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるとき、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰越さなければならない。

2 収入決定権者は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定額として繰越したときは、その旨収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第24条 収入決定権者は毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定したときは、徴収簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第25条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては同表の定めるとおりとする。

(会計管理者への事前協議)

第26条 支出決定権者は次の各号に掲げる以外のものの支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(1) 給料その他これに準ずるもの及び旅費の支出

(2) 電気料、水道料、郵便料、電話料及びその他これに準ずるものの支出

(3) 共済組合負担金及び退職手当組合負担金

(4) 前各号に掲げるもののほか1件30万円(需用費のうち食糧費に相当するものについては5万円)未満の支出

第2節 支出の方法

(支出命令)

第27条 支出決定権者は支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し支出命令を発しなければならない。ただし、特別な理由により請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求を徴する必要がないと認めた場合は、課長等の支出要求をもってこれに代えることができる。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。この場合は、支出命令書には支払命令集合明細書を添付しなければならない。

3 支出命令は、支出負担行為書により支出負担行為をしたものについては支出命令書、その他のものについては、支出負担行為兼支出命令書によるものとし、債権者の請求書又は支払額調書(支給額調書)を添付し、出納機関に送付しなければならない。

4 支出命令は債権者からの請求書をまってしなければならない。

5 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨付記しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 琴平町電子地域通貨「KOTOCA」関係経費

(7) その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合

(請求書及び領収書)

第27条の2 請求書及び領収書(以下「請求書等」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、請求書等に債権者の押印がある場合は、この限りでない。

(1) 請求書等に係る責任者(請求書等に係る事務を担当する部門の長をいう。)及び担当者(請求書等に係る事務を担当する者をいう。)の所属、役職及び氏名

(2) 請求書等の記載内容を確認するための連絡先

(支出命令の変更)

第28条 支出決定権者は、支出命令を発した後において法令、契約等の規定又は、調査もれ、その他過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第29条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 施行令第161条第1項第17号の規定により、規則に定める経費は次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 研修、協議会等の会費

(3) 町長が特に認めたもの

(前渡資金の保管)

第30条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金を金融機関等に預金し確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第31条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては支払いをするに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第32条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払いが完了したときは、精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて支出決定権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(概算払)

第33条 施行令第162条各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ処理し難い経費で、町長が特に必要と認めた経費は、概算払をすることができる。

2 支出決定権者は施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者はその用務完了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添え支出決定権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(前金払)

第35条 施行令第163条各号又は同令附則第7条に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ処理し難い経費で、町長が特に必要と認めた経費は、前金払をすることができる。

2 支出決定権者は施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

3 支出決定権者は施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払、保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払)

第36条 会計管理者は、次に掲げる経費については、支出決定権者の請求に基づき出納機関又は収納金融機関をして、当該各号に掲げる収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 町税の報奨金 当該町税の収入金

(2) 下水道事業受益者負担金の前納報奨金 当該下水道事業受益者負担金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託による徴収又は収納した収入金

2 出納機関又は収納金融機関において繰替払をしたときは、債権者の領収書その他の証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものはこの限りでない。

(振替収支)

第37条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 出納機関は前項の振替命令を受けたときは公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第38条 出納機関は支出命令又は戻出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は支出命令又は戻出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令又は戻出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反している。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(支払案内書の発行)

第39条 出納機関は前条の審査をし、支払を決定したときは、速やかに支出決定権者に対して、支出負担行為決議書を返付するとともに、債権者に対して支払案内書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が指定するものにあっては、支払案内書を発行しないことができる。

(現金払)

第40条 会計管理者は前条の支払案内書によって当該債権者に現金払をするときは、債権者から領収書を徴し支払金融機関から支払しなければならない。

2 現金払による支払を受けようとする債権者は、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

(隔地払)

第41条 出納機関は施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払依頼書を添えて支払金融機関に交付するとともに支払案内書を債権者に送付しなければならない。

2 隔地払による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称を明記し、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。

(口座振替)

第42条 出納機関は施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払依頼書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 口座振替による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金の名称口座名(預金名義人)又は口座番号等を明記し、請求書に使用する印鑑を押印した債権者登録申出書を町長に提出しなければならない。ただし、口座振替による支払のできる金融機関は、町長が指定した金融機関とする。

(領収書等)

第43条 第40条において徴する領収書に使用する債権者の印鑑は、請求書又は契約書と同一のものでなければならない。ただし、やむを得ない理由によって改印したときはその旨を届出て、会計管理者の承認を得なければならない。

2 外国人に対して支払をするときは、その署名をもって前項の印鑑に代えることができる。

3 前2条において徴する債権者の領収書は、支払金融機関の資金受領印をもってこれに代えることができる。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第44条 支出決定権者は施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合戻入命令書を発行し返納通知書によって納付するものとする。

(支出更正)

第45条 支出決定権者は支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正するとともに関係帳簿を整理し、出納機関に対し支出更正命令書を発しなければならない。

2 出納機関は前項の規定により支出更正命令を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは支払金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第46条 各課等の長は、その所属の歳入・歳出決算事項報告書を作成し、財産に関する調書を添え翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越等)

第47条 収入決定権者は次の各号に掲げる場合においては、これを第37条(振替収支)に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰越す場合

(3) 繰上充用する場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第48条 収納金融機関は納入義務者等より納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを領収し領収書を当該納入者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。ただし、口座振替の方法により納付を受けたときは口座振替済通知書をもって領収書に代えることができる。

(口座振替による収納)

第49条 収納金融機関は納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第50条 収納金融機関は証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収書及び領収済通知書には「証券」と朱書し、かつ証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して処理しなければならない。

2 収納金融機関は前項の規定より証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は前項の規定より支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは直ちに町の預金口座への受入を取消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受けこれにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の廻送手続)

第51条 収納代理金融機関において公金を収納したときは、毎日整理の上、収納金払込書を作成し、領収済通知書とともに収納の翌日指定金融機関に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第52条 収納金融機関は第21条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第53条 指定金融機関等が、町の公金の収納又は支払いのために使用する印鑑は、あらかじめその印影を会計管理者に届出しなければならない。

第2節 支払事務

(支払案内書の確認)

第54条 支払金融機関は出納機関が発行した支払案内書の提示を受けて支払を求められたときは、その支払いをしなければならない。

2 支払金融機関は前項の規定により支払をするときは、出納機関から送付を受けた支払依頼書と照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第55条 支払金融機関は第41条の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は第42条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座の振替をしなければならない。

(公金振替書による手続)

第56条 支払金融機関は第37条の規定により公金振替書の交付を受けたときは公金内部の移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第57条 第52条の規定は、第45条第2項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第58条 指定金融機関は毎日前日における収納及び支出について収入金合計書、支払金合計書及び収支日計報告書を作成し出納機関に提出しなければならない。

2 収支日計報告書には、領収済通知書及び振替済通知書、支払証拠書等を添付しなければならない。

(検査)

第59条 会計管理者は、年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について検査を行うほか、年4回、指定金融機関等及び指定金融機関等以外の取引金融機関に対し、債権・債務の状況について検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて指定金融機関等及び指定金融機関等以外の取引金融機関に対して、公金の取扱等に関する検査を行うことができる。

(出納区分)

第60条 指定金融機関において取扱う歳入歳出金については、会計及び会計年度別に歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(出納に関する証明)

第61条 指定金融機関等は出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第62条 指定金融機関等は収納及び支払いに関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第63条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

第63条の2 会計管理者は、年度開始の際支出に充てる収入がない場合は、前年度に属する収支残金のうち確実と認められる額を仮に繰り越して使用することができる。

第63条の3 会計管理者は、各会計所属の経費の支出について歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時運用することができる。

2 前項の運用金に対しては、町長が特に指定した場合を除き利子を付さない。

(釣銭資金の交付等)

第64条 会計管理者は、歳計現金の一部から、釣銭の用に供する資金(以下本条において「釣銭資金」という。)を必要な範囲において保管することができる。

2 会計管理者は、出納員及び分任出納員が現金を収納する場合に必要とするときは、その申請に基づき、必要な釣銭資金を交付することができる。

3 出納員及び分任出納員は、前項の規定により交付を受けた釣銭資金を安全な方法で保管し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(一時借入金)

第65条 一時借入金の借入又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第66条 歳入歳出外現金等は次の各号に掲げる区分によって整理し出納保管をしなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、県民税、他区町村民税

 市町村共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱をする者の提供した担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等の出納保管は歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第67条 この規則の定めるところにより会計に関する事務の所掌する者は別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務については事件のあった都度所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあってはその限りでない。

(諸表等)

第68条 前条の定めるもののほか会計に関する事務の処理に当たり作成し又は使用すべき書類及び証票等の様式は別表第4に掲げる区分に従い同表の定めるところによる。

(領収証綴の取扱)

第69条 会計管理者は、出納員及び分任出納員から領収証綴の交付請求があったときは、領収証綴受払簿に所要事項を記載し、出納員及び分任出納員の受領印を徴して交付するものとする。

2 領収証発行の際、書損じ、汚損等により使用できない場合においても破棄してはならない。

3 出納員及び分任出納員は、交付を受けた領収証綴を使用しつくしたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 使用済の領収証綴は5年間保存しなければならない。

(金額の表示)

第70条 納入通知書、納付書、領収書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第71条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは削除してはならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第72条 証拠書類には鉛筆その他の用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

第8章 事務の引継ぎ

(出納機関の事務の引継ぎ)

第73条 出納員又は分任出納員に異動があったときは前任者は発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署のうえ1通をもって後任者に引継ぎ、他の1通は出納員は会計管理者に分任出納員は出納員に提出しなければならない。

(引継の立会)

第74条 前条の規定による引継には、町長の命じた職員が立会しなければならない。

第9章 雑則

(期限の特例)

第75条 この規則の規定により定められている期間でその末日について、民法第142条の規定の適用があるもののうち、第19条第4項及び第51条に規定する期限については、当該期限が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年10月30日規則第32号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の琴平町会計規則、第9条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則及び第17条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月3日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年12月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第18条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別表第1)(第25条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

 

 

 

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

旅行依頼のとき

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令簿

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

(燃料費、光熱水費食糧費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する金額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書判決書、謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する金額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする金額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

 

 

(別表第2)(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

(別表第3)(第66条関係)

番号

帳簿名称

1

調定兼徴収簿

2

滞納繰越簿

3

歳入簿

4

歳出簿

5

歳入歳出外現金受払簿

6

証券受払簿

7

資金前渡及び概算払整理簿

8

債権者登録申出書

9

基金台帳

10

領収証綴受払簿

11

現金出納簿

(別表第4)(第67条関係)

様式番号

名称

1

予算流用伺書

2

削除

3

予備費充当伺書

4

調定書

5

納入通知書

6

削除

7

現金払込調書

8

返納通知書

9

支払日計表

10

収入日計表

11

削除

12

削除

13

削除

14

戻出命令書

15

不納欠損書

16

戻出精算書

17

収入金更正命令書

18

過誤納金還付通知書

19

支出負担行為書

20

支出負担行為集合明細書

21

支出命令書

22

支出負担行為兼支出命令集合明細書

23

支出更正命令書

24

精算書

25

削除

26

戻入命令書

27

削除

28

支払依頼書

29

振込依頼書

30

口座振替済通知書

31

削除

32

削除

33

支払案内書

34

領収用日付印

35

削除

36

領収証書

37

歳入決算事項報告書

38

歳出決算事項報告書

39

収支日報

40

引継書

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様式第2号 削除

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様式第6号 削除

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様式第11号 削除

様式第12号 削除

様式第13号 削除

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様式第25号 削除

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様式第27号 削除

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様式第31号 削除

様式第32号 削除

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様式第35号 削除

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琴平町会計規則

平成5年4月1日 規則第9号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年4月1日 規則第9号
平成11年6月10日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第1号
平成21年12月24日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第12号
平成24年12月20日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第21号
平成27年10月30日 規則第32号
平成29年1月24日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年10月3日 規則第15号
令和2年6月1日 規則第19号
令和3年12月13日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第15号
令和4年10月12日 規則第20号