○琴平町下水道特別会計条例
昭和62年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、繰越金、諸収入、町債をもって、その歳入とし、総務費、施設費、公債費、予備費をもって、その歳出とする。
附則
この条例は、昭和62年4月1日より施行する。
○琴平町下水道特別会計条例
昭和62年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、繰越金、諸収入、町債をもって、その歳入とし、総務費、施設費、公債費、予備費をもって、その歳出とする。
附則
この条例は、昭和62年4月1日より施行する。