○琴平町駐車場特別会計条例

昭和62年9月29日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、諸収入、町債をもってその歳入とし、駐車場費、公債費、予備費をもって、その歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町駐車場特別会計条例

昭和62年9月29日 条例第14号

(昭和62年9月29日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和62年9月29日 条例第14号