○琴平町公有財産管理審査会規程

昭和48年6月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 公有財産の管理、処分等の適正を図るため、琴平町有財産管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は町長の命を受けて、次の事項を審査する。

(1) 公有財産の交換、売払い又は譲与に関すること。

(2) 公有財産の貸付け又は土地、建物等の借入れに関すること。

(3) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

(5) その他公有財産の管理又は処分に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長の職にある者、副会長は会計管理者の職にある者をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画防災課長

(3) 地域整備課長

(4) 必要に応じその都度会長が指定する職

(会長の職務)

第4条 会長は会務を総理する。

2 会長に事故あるときは副会長が、副会長が事故あるときはあらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(報告)

第5条 会長は審査会において審査した事項を意見のあるものについては特に意見をも付し町長に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町公有財産管理審査会規程

昭和48年6月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年6月1日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号