○琴平町法定外公共物管理条例

平成14年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めがないものをいう。

(使用の許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 掘削その他の方法により法定外公共物の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可に、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の条件は、第1項の許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

4 国、地方公共団体又は町が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議することをもって足りる。

(使用料の徴収)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料は、前条第1項の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、第3条第1項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た数(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 法定外公共物の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額」とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復義務等)

第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間が満了し、使用を廃止し、又は次条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第3条第1項の規定に違反した者に対して、その違反行為を中止すること、工作物等を移転し若しくは除却すること、又は法定外公共物の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第3条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可に係る法定外公共物を国又は地方公共団体が使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(報告の徴収)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けた者に対し、法定外公共物の管理上必要な報告を求めることができる。

(他人の土地への立入り)

第13条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により町が取得した法定外公共物において権原に基づき第3条第1項に定める行為をしていた者は、従前と同様の条件により当該行為について第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、従前の権原に対する既納の使用料等の額に相当する使用の期間については、第4条に定める使用料の徴収を免除する。

(平成26年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の琴平町公共用財産管理条例の規定により行われた処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の琴平町法定外公共物管理条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

宅地

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

耕作地

14円

物置場

240円

軌道敷地

長さ1メートルにつき1年

60円

電柱敷

1本につき1年

1,200円

鉄塔敷

使用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

管類

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

140円

外径が0.4メートル以上のもの

360円

その他工作物

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

上空使用

1箇所につき1年

1,100円

ゴルフ場又はこれに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

14円

備考

1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。

2 使用面積、表示面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

琴平町法定外公共物管理条例

平成14年3月25日 条例第4号

(平成26年12月22日施行)