○いこいの郷づくり事業基金の設置管理及び処分に関する条例
平成2年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 いこいの郷づくり事業の経費に充てるため、いこいの郷づくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度の予算で決める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 益金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 いこいの郷づくり事業のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 ふるさと創生事業基金の設置及び処分に関する条例(平成元年琴平町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成18年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。