○位野木義行老人福祉事業基金の設置管理及び処分に関する条例

平成3年6月24日

条例第10号

(設置)

第1条 町制施行100周年を記念して、位野木義行氏より本町へ寄附行為の行われた5,000万円を原資として、位野木義行老人福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前条の原資(積み増し額を含む)より生ずる収益の40%相当額とし、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度60%相当額を処分することとし毎年度の予算で定める。

(処分)

第5条 町民として引き続き1年以上居住し、年齢70歳以上である老人の福祉事業を行うための経費の財源に充てる場合に限り、前条に定める額を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

位野木義行老人福祉事業基金の設置管理及び処分に関する条例

平成3年6月24日 条例第10号

(平成3年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年6月24日 条例第10号