○琴平町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成11年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、琴平町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上するものとする。

(処分)

第5条 基金は、国民健康保険事業の健全な財政運営に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき

(2) 被保険者の健康の保持増進のための事業の経費の財源に充てるとき

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成11年3月25日 条例第2号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月25日 条例第2号