○琴平町介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、琴平町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金の積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定めるところとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業の健全な財政運営に資するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

琴平町介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月24日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号