○琴平町教育施設整備事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和51年3月27日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 琴平町教育施設整備事業の経費に充てるため、琴平町教育施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は毎年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 教育施設整備のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 琴平町統合小学校施設整備事業積立金条例(昭和41年琴平町条例第15号)は廃止する。

琴平町教育施設整備事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和51年3月27日 条例第8号

(昭和51年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第8号