○四国こんぴら歌舞伎大芝居公演事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年9月27日

条例第17号

(目的)

第1条 四国こんぴら歌舞伎大芝居公演事業の経費に充てるため、四国こんぴら歌舞伎大芝居公演事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は毎年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 四国こんぴら歌舞伎大芝居公演のための経費の財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四国こんぴら歌舞伎大芝居公演事業基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年9月27日 条例第17号

(昭和63年9月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年9月27日 条例第17号