○中條晴夫文化振興基金の設置管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日

条例第19号

(設置)

第1条 琴平町における文化水準の向上と町民の地域文化意識の高揚を図るとともに、文化活動に対する育成、助成を行い、文化団体の質の向上を助長することを目的に中條晴夫文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、元株式会社百十四銀行頭取中條晴夫氏の遺志により、遺族より琴平町へ寄贈された五千万円を一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積立て、氏の遺徳を顕彰するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理及び処分)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、目的に添って効果的に運用するために処分をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中條晴夫文化振興基金の設置管理及び処分に関する条例

平成7年12月25日 条例第19号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月25日 条例第19号