○琴平町観光施設整備事業基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和53年3月31日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 琴平町観光施設整備事業の経費に充てるため、琴平町観光施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は毎年度の予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 観光施設整備のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。