○琴平町土地開発基金の設置管理及び処分に関する条例

平成3年12月20日

条例第16号

(設置)

第1条 町が公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、琴平町土地開発基金(以下「基金」という)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、115,510,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 琴平町土地対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年琴平町条例第13号)は、廃止する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町土地開発基金の設置管理及び処分に関する条例

平成3年12月20日 条例第16号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月20日 条例第16号
平成5年3月15日 条例第1号